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ベトナム進出で製造業がつまずく5つのリスク|許認可・賃金・税優遇・調達・電力の確認先【2026年】

ベトナム進出で製造業がつまずく5つのリスク|許認可・賃金・税優遇・調達・電力の確認先【2026年】

ベトナムに進出する製造業がつまずきやすいのは、許認可、採用と賃金、法人税優遇の条件、部材調達、電力の5点で、どれも候補地を決める前に確かめられます。2025年10月以降に認可された工業団地内の案件は、団地にあるというだけでは法人税優遇を受けられないなど、2025〜2026年に前提が変わった項目もあります。

この記事は、東南アジアビジネス資料ポータル UpAsia(アップアジア、運営: Talenty株式会社)の編集部が、公開一次資料をもとにまとめた解説です。JETROの2025年度調査、ベトナム政府の法令と政令案、ベトナム電力公社(EVN)の公表を突き合わせ、候補地に照会する項目と受け取る書面を整理しました。製造業の準備段階に合う UpAsia の掲載資料も、公開紹介文の範囲で比べています。

ベトナムに進出する製造業のリスクとは何か?

答え: 全国の統計や法令の条文と、候補地ごとの個別条件のずれがリスクの中心です。5つの論点ごとに現行の条件を確かめ、候補地や専門家から書面で回答を受け取れば、着工後の想定外を減らせます。

JETROが2025年8〜9月に実施した調査では、回答したベトナム進出日系企業906社(製造業409社、非製造業497社)の67.5%が2025年の黒字を見込みました(JETRO 2026年)。業種別では、製造業の黒字見込みが74.1%です。今後1〜2年に事業を「拡大」すると答えた企業も56.9%で、ASEANで2年連続の首位です。一方で、投資環境のリスクには「行政手続きの煩雑さ」(67.5%)、「法制度の未整備・不透明な運用」(58.7%)、「人件費の高騰」(57.3%)が並びます。

論点 2025〜2026年の変化 根拠 確かめる条件 回答を受け取る相手
許認可 投資法143/2025/QH15が2026年3月に原則施行。改正法は2027年施行 投資法第19条2項・第51条、政令96/2026/ND-CP 市場参入条件、投資方針承認の要否、条件付き事業の営業条件、団地の受入業種 専門家、団地
採用と賃金 2026年1月に最低賃金を改定。2027年1月に再改定 政令293/2025/ND-CP、政令399/2026/ND-CP 候補地の地域区分、職種別の募集賃金 団地、人材会社
法人税優遇 2025年10月1日以降認可の団地内の新規・拡張案件は、団地所在だけでは優遇なし(地域・業種による優遇は別判定) 法人税法67/2025/QH15、政令320/2025/ND-CP、財務省回答 認可日、所在地域、業種 税務専門家
部材調達 回答日系企業の現地調達率38.1%(2025年度調査) JETRO 2025年度調査 部材ごとの調達先の区分 調達先
電力 2026年1〜9月は供給を確保(実績)。エルニーニョへの警戒は7月時点の予測 EVN、商工雑誌 受電容量、系統数、非常用電源 団地
製造業の5つの論点を、現行条文の照合・候補地の条件確認・書面回答の3段階で判断材料に変える流れを示す図
図1: 5つの論点を、現行条文の照合、候補地の確認、書面回答の3段階に通して判断材料にする

表の右端の相手から受け取る回答には、5つの論点に共通する決まりがあります。団地の営業資料や過去の進出事例は、認可日や地域区分の前提が自社と異なる場合があるため、日付と前提が書かれた書面の回答だけを判断材料にします。前提が欠けた回答は再照会し、届くまで判断を保留します。撤退に至る要因は、ベトナム・タイで日本企業が撤退する理由|進出前の確認で整理しています。

なぜ行政手続きと許認可でつまずくのか?

答え: 投資法が2026年3月に新しくなり、2027年にも改正法の施行が控えているため、過去の進出事例の手順をそのまま使えない場合があります。市場参入条件、投資方針承認の要否、条件付き事業の営業条件を別々に確かめると、法人設立と投資登録の順番を選べます。

JETRO の同調査で「行政手続きの煩雑さ」を挙げた企業は67.5%で、2019年の32.9%から34.6ポイント上がりました。手続きの負担感は、制度の変わり目に重なって強まっています。

投資法143/2025/QH15は施行条項の第51条により、原則として2026年3月1日に施行されました(投資法原文)。同条の例外として、第7条と条件付き事業の一覧は2026年7月1日に施行されています。第19条2項は、市場参入条件を満たす外国投資家が、投資登録証明書(IRC)の発給・変更手続きに先立って法人を設立できると定めています。IRCが要る案件では、その手続きは設立後に残ります。

この規定はIRCとの順番を定めたもので、投資方針承認の要否、条件付き事業の営業条件、その他の許認可は別に確かめます。投資法の一部条項の細則は、政令96/2026/ND-CP(2026年3月31日公布・施行)が定めています。改正法24/2026/QH16は2026年8月24日に成立した未施行の法律で、条件付き事業の一覧の変更などは原則2027年3月1日、一部の禁止規定は2027年1月1日に施行されます。

公開の条文で確かめられるのは枠組みまでで、自社の業種への当てはめには専門家の判断が要ります。照会は次の3層に分けると、どの手続きがどの条件に由来するかを取り違えにくくなります。

  1. 市場参入条件。外国投資家に適用される条件を満たすかを確かめます。満たすと確認できれば、IRCの手続きより先に法人を設ける進め方が選択肢に入ります。
  2. 投資方針承認の要否。案件が投資方針承認の対象に当たるかを、投資法と政令96/2026/ND-CPの該当条項を示してもらう形で専門家に確かめます。
  3. 条件付き事業の営業条件。該当すれば、法人設立の順番とは別に、営業に要る条件と許可を計画に入れます。2027年施行分の一覧でも該当するかを、あわせて照会します。

製造品目と工程は、候補団地の受入条件とも照らします。要件表に製造品目、主な工程(溶接・塗装・めっきなど)、使用する化学物質、排水と排ガスの見込みを書き、候補団地には受け入れる業種と、排水処理などの環境面の受入条件を問い合わせます。団地が受入業種を絞っている場合は、法令上の条件を満たしていても入居できないことがあります。

なぜ人件費と採用は候補地で変わるのか?

答え: 最低賃金は地域I〜IVで異なり、採用のしやすさも北部と南部で差があるためです。候補地の地域区分と実際の募集賃金を入れて試算すると、2027年の改定による差額まで見通せます。

政令293/2025/ND-CPにより、2026年1月1日からの月額最低賃金は、地域Iが531万ドン、地域IIが473万ドン、地域IIIが414万ドン、地域IVが370万ドンです(ベトナム政府 政策構築ポータル)。国家賃金評議会は2026年7月16日、2027年1月1日から平均7.8%引き上げる案で合意しました(ベトナム政府電子新聞)。政府は2026年11月2日に政令399/2026/ND-CPを公布し、2027年1月1日から地域I〜IVの月額を570万・508万・445万・404万ドンとしました(ベトナム政府電子新聞)。

採用については、JETRO の同調査で、直近2年で採用が困難になったと答えた企業が48.2%でした。地域と業種で分けると、調査に回答した北部の日系製造業(204社)の76.0%、南部の日系製造業(178社)の56.7%が採用難と答えています。法定の最低賃金は下限で、人が集まる募集賃金とは別の数字です。

候補地ごとの人件費は、次の表の空欄を埋めて比べます。

費目 扱い 候補地A 候補地B
職種別人数×募集賃金の合計 含める(団地・人材会社の書面の募集賃金)
社会保険料の事業主負担 含める(会計事務所の試算)
手当・賞与の月割り 含める
残業代 別管理(生産量で変わる)
最低賃金との照合 現行額と2027年1月からの額の両方で照合
年額(含める費目の月額合計×12) 候補地の比較に使う

年額の差は、法人税優遇の有無や受電の追加投資と並べて判断します。2027年1月からの額を下回る募集賃金の職種は、改定の前に見直します。

候補地の地域区分や受電条件を比べる段階なら、ベトナム全土の工業団地から候補地選定を無料で行う掲載企業の資料が、照会先の整理に使えます。 工業団地選定コンサルティングの資料を無料でダウンロード

どの条件で法人税の優遇が受けられるのか?

答え: 2025年10月1日以降にIRCの発給、投資方針の承認、または専門法に基づく投資許可を受けた工業団地内の新規・拡張案件は、団地に所在するという地域条件では法人税優遇を受けられません。経済社会条件が困難な地域にある団地や、優遇対象の業種に当たる案件は、別に優遇を受けられる場合があります。

ベトナム財務省は質疑回答で、法人税法67/2025/QH15と政令320/2025/ND-CPに基づき、この扱いを示しています(ベトナム財務省)。法人税法は2025年10月1日に施行され、2025年の課税期間から適用されています。政令320号は2025年12月15日に公布・施行され、2026年4月29日公布の政令141/2026/ND-CP(2026年1月1日から効力)で改正されました。2026年8月に公表された追加の改正案は、10月29日時点で編集部は成立を確認できていません。

認可日は、上記のIRC発給、投資方針承認、専門法に基づく投資許可のうち、自社案件が受けたものの日付を指します。どの日付で判定するかを含め、認可日、団地の所在地域、製品と工程が優遇業種に当たるかの3点を記録して税務専門家に照会します。見解が3点それぞれの根拠条文を示していれば税引後収益と投資採算に織り込み、見解が届くまでは優遇なしで採算を組みます。6か国の税制の比較は東南アジア6カ国の法人税を比較|優遇税制と実効税率の全まとめ【2026年版】にまとめています。

部材の調達と電力はどう組み合わせて確かめるのか?

部材の調達先と電力の条件は、どちらも全国の統計では判断できず、候補地と部材ごとの個別条件で確かめます。調達先の区分を先に作り、続けて受電条件を団地に照会すると、2つの照会を1回の候補地比較にまとめられます。

JETRO の同調査では、回答した在ベトナム日系企業の現地調達率が38.1%(前年差1.5ポイント増)、地場企業からの調達率が18.3%(同2.6ポイント増)で、後者は調査開始以来の最高値です。課題では「現地で原材料を供給できるメーカーがない」「現地調達先の品質や技術力が不十分」の上位2項目が、いずれも50%を超えています。JETROの公開記事は18.3%を「うち地場企業からの調達率」と記していますが、両指標の分母の定義は示していません。そのため、38.1%との割り算で地場の比率を出すことは避け、年ごとの増減の比較にとどめます。

自社の部材表は、現地調達(日系・地場・その他外資)と輸入に分けて集計すると、統計と並べやすくなります。調達先から見積りと品質資料を受け取ったら、部材ごとに次の3つに分けます。

  1. 採用する。価格と品質資料が自社の受入基準を満たし、供給量の回答も書面で得られた部材です。
  2. 再照会する。品質資料が足りない部材は、サンプル評価や工程監査の受入れを調達先に依頼します。
  3. 保留する。基準を満たす調達先がない部材は輸入を続け、調達先の探索を続けます。
現地調達率や最低賃金、法人税優遇の対象条件などの公表値と、調達先区分や認可日など候補地で確かめる条件を行ごとに対にした図
図2: 同じ行の左が全国・制度の公表値、右が候補地で確かめる条件で、両方を組み合わせて判断する

電力の直近実績として、商工省の機関誌は2026年10月8日、1〜9月の発電・輸入電力量が前年同期比9.3%増の2,657.9億kWhで、EVNが供給を確保したと報じています(商工雑誌)。同記事によると、EVNは2027年の供給計画と燃料契約の準備を進めています。

それ以前の公表では、EVNが2026年7月7日、上半期の電力供給を確保したと発表しました(EVN)。同期の販売電力量は全国で10.2%増え、北部は13.1%増と最も伸び、北部のピーク負荷は過去最高を記録しています。同じ発表で系統運用機関は、7月時点の予測として、2026年9月〜2027年4月にエルニーニョ現象の影響が大きくなるおそれを示しました。いずれも全国の実績と方針で、個別の団地の受電条件を示すものではありません。

候補団地には、受電容量、受電系統の数、非常用電源の対象設備、過去の停電記録の4点を書面で照会します。回答がそろったら、次の3つに分けて判断します。

  1. 受電容量が必要量に足りない。設備の段階的な立ち上げに計画を直すか、別の候補地の検討に移ります。
  2. 止められない設備が非常用電源の対象外。自前の非常用電源を見積もりに加えるか、代替の候補地と比べます。
  3. 停電記録が開示されない。過去の停電の頻度と時間を再照会し、回答が届くまでその候補地の判断を保留します。

自社工場・レンタル工場・委託生産はどう使い分けるのか?

生産を自社でどこまで抱えるかで選びます。土地使用権を確保して建屋・設備を自社で用意する自社工場、団地の既存建屋を借りるレンタル工場、現地メーカーに製造を任せる委託生産の順に、初期に用意するものは少なくなります。

比較軸 自社工場 レンタル工場 委託生産(OEM)
用意するもの 土地使用権、建屋、設備 設備、内装 仕様書、品質基準
現地法人 必要 必要 自社では不要な場合がある
法人税優遇の判定 自社案件の認可日・所在地域・業種で判定 自社案件の認可日・所在地域・業種で判定 委託先自身の法人税に適用。発注企業の税優遇とは別
電力の照会先 団地 団地、建屋の所有者 委託先
向く段階 品目と生産量が固まった後 立ち上げを早めたい時 現地生産の可否を試す時

UpAsia には2026年10月21日時点で77の資料ページが公開され、掲載企業は55社です(UpAsia 編集部の集計)。工業団地選定の掲載資料は、対象顧客に進出を検討中の製造業のほか、レンタル工場からの移転や工場の拡張を検討している企業を挙げています。その紹介文によると、ベトナム全土の工業団地から候補地を選ぶ支援を無料で行っており、レンタル工場で始めて自社工場へ移る段階的な進め方の比較にも使えます。

縫製や食品では、日本人常駐の縫製OEMや、IGMベトナムの食品OEMを紹介する掲載資料もあり、委託生産から入る場合の比較材料になります。縫製の委託先の探し方はベトナムの縫製工場の探し方|法人のOEM検討向けで解説しています。

法人を設ける前に市場調査の要員を現地に置きたい場合は、生産方式の選択とは別の補助的な論点で、該当する読者だけが検討すれば足ります。GEO(雇用代行)を、現地法人・支店・駐在員事務所・プロジェクト企業と並べて比べる掲載資料があります。その紹介文は、法人設立前に市場調査やテストマーケティングで仮説を確かめる進め方を示しています。予定する業務にこの形態が使えるかは、提供会社と専門家に確かめます。

生産方式の選択とは別に、法人設立前に市場調査の要員を現地に置きたい担当者向けの補助的な資料です。GEO(雇用代行)を現地法人・支店・駐在員事務所と並べて比べています。 ベトナム進出形態とGEOの資料を無料でダウンロード

進出準備はどう進めるのか?

答え: 自社で要件表を作って候補地に照会し、設立と会計の実務は支援会社と分担する4段階で進めます。判断材料を書面でそろえてから設立書類に進むと、手戻りを減らせます。

自社が要件表を作って候補地に照会し、回答がそろってから支援会社が許認可の書類と会計・労務の体制を整える4段階の手順図
図3: 進出準備の4段階。手順2までは自社、手順3以降は支援会社と分担し、回答不足なら手順2に戻る
  1. 要件表を作る(自社)。製造品目、主な工程、使用物質、必要な床面積、受電容量、職種別の人数、調達先の区分を1枚にまとめます。
  2. 候補地に照会して比べる(自社)。要件表を候補団地に送り、受入業種、地域区分、受電条件、優遇の前提を書面で受け取ります。回答に欠けがあれば、この段階で照会し直します。
  3. 許認可の書類を準備する(支援会社)。市場参入条件、投資方針承認、条件付き事業の照合結果に沿って、IRCや企業登録証明書(ERC)の書類と営業に要る許可を整えます。
  4. 会計・税務・労務を立ち上げる(支援会社)。優遇の適用条件の記録、給与計算、労働許可証の手続きを開業前に整えます。

手順2までは自社の判断材料づくりで、手順3以降は日本語で相談できる会計・法務の事務所と分担する形が考えられます。EACH VIET NAM の掲載資料は、会社設立・許認可取得から会計・税務・給与・労務までを日本語窓口で支援すると紹介しています。支援会社を比べる観点は、ベトナム進出コンサルの選び方と費用相場【2026年】で整理しています。

よくあるつまずき

  1. 工業団地に入居したのに、法人税の優遇を受けられない。団地の案内が2025年10月より前に認可された案件の扱いを前提にしていた可能性があり、認可日・所在地域・業種の3点を税務専門家に照会し直します。
  2. 最低賃金を上回る額で募集したのに、人が集まらない。法定の最低賃金は下限のため、団地や人材紹介会社から職種別の実勢賃金を取り、試算の募集賃金を差し替えます。
  3. 受電容量は足りると聞いたのに、増設分の容量を確保できない。入居時の回答が初期設備だけを前提にしていた場合に起こりえるため、増設後の必要容量まで要件表に書いて照会します。

着工前に何を確認しておくのか?

答え: 法令の版、候補地の条件と賃金の試算、法人税優遇の前提、受電条件の4点を、取得した書面とそろえて確認します。書面が欠けている項目は、判断保留として扱います。

  1. 法令の版と照合日を記録したか。投資法143/2025/QH15、改正法24/2026/QH16の施行日、政令320号の改正を含む現行版を、照合日とあわせて残します。
  2. 受入業種と賃金の試算はそろったか。候補団地の受入業種の回答と地域区分を確かめ、人件費の比較表を現行額と2027年1月からの額の両方で埋めます。
  3. 優遇の可否に専門家の書面の見解があるか。認可日、所在地域、優遇業種かの3点について、根拠条文を示した見解を受け取ります。
  4. 受電条件の書面回答があるか。受電容量、系統数、非常用電源の対象設備、停電記録について、団地からの回答を保管します。

よくあるご質問

数字は2026年11月時点の公表に基づきます。

Q. ベトナムの最低賃金は2027年にいくらになりますか?

2026年11月2日公布の政令399/2026/ND-CPにより、2027年1月1日から地域Iが月570万ドン、地域IVが月404万ドンになります。

Q. 工業団地に入れば法人税の優遇は受けられますか?

2025年10月1日以降に認可された団地内の新規・拡張案件は、団地にあるだけでは受けられません。困難地域の団地や優遇業種なら、別に受けられる場合があります。

Q. 現地法人を作る前に投資案件の手続きは要りますか?

投資法第19条2項では、市場参入条件を満たす外国投資家はIRCの手続きより先に法人を設立できます。投資方針承認や営業条件の要否は、別に専門家へ確かめてください。

Q. UpAsia の資料はどうすれば入手できますか?

無料の会員登録(入力1分)をすると、登録したメールアドレスにダウンロードURLが届きます。サービス内容や料金の相談は、各掲載企業に直接お問い合わせください。

ベトナム進出のメリットと他国との違いは、ベトナム進出ガイド|メリット・リスクを他国比較で解説【2026年版】で全体像を確かめられます。候補地や設立の個別条件は、資料をダウンロードのうえ各掲載企業にお問い合わせください。この解説は公開資料の整理で、個別案件の法務・税務の判断は専門家にご確認ください。

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